「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件」について公表しました。 by: [email protected]Posted on: 16 6 月, 2022 「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件」について公表しました。